スタッフ勉強会にて、今月は消費者契約法について勉強会を実施いたしました。
消費者契約法とは?
まず民法は弱いもののミカタという考えです(BY法学部出身スタッフ)
法令番号 平成12年5月12日法律第61号
効力 現行法
種類 私法
主な内容 消費者と事業者との間の契約に関する民法・商法の特別法
関連法令 民法、商法
消費者契約法は、消費者と事業者の情報力・交渉力の格差を前提とし、消費者の利益擁護を図ることを目的として、平成12年4月制定、平成13年4月に施行されました。
という内容は難しい言葉だらけの法律です。
スタッフまとめ!
契約の取り消しができる場合!
不実告知:重要事項について事実と異なることを告げること
断定的判断:事実ではないものを、確実であると誤認させること
不利益事実の不告知:不利益となる事実を故意につげないこと
不退去:退去してくれないこと
監禁:言葉どおり監禁されること
契約条項が無効となる場合
事業者の損害賠償の責任を免除したり制限する条項
不当に高額な解約手数料
不当に高額な遅延損害金
信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的に害する条項
以上のようなことにあてはまる場合は、ちょっと考えてみてはいかがですか?
スタッフ一同勉強になりました!
ただ法律関係はやはり専門家に頼むのが一番です。
国民生活センター
問題がおきた場合などは、ここで相談するのもひとつの手段ですね。
内容はご自身でご確認ください。当記載はなんらを保障するものではございません。